|
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
|
|
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
|
第一類医薬品:特にリスクの高いもの
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。
(例:H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等)
第二類医薬品:リスクが比較的高いもの
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含む医薬品。
(例:主な風邪薬、解熱鎮痛剤、胃腸鎮痛鎮痙薬等)
第三類医薬品:リスクが比較的低いもの
日常生活に支障をきたす程度ではないが身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの
(例:ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等)
*参考 厚生労働省ホームページ
*通信販売では、第三類医薬品のみ扱う
|
|
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
|
サイト上に第三類医薬品のみを掲載。当該商品ページには「第3類医薬品」と記載。
|
|
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
|
第三類医薬品の販売にあたっては、相談応需の義務があり、弊社宛に相談があった場合には薬剤師等が対応する。
|
|
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
|
指定第二類医薬品をサイト上に掲載しない。
|
|
一般用医薬品の陳列に関する解説
|
第三類医薬品のみを医薬品ページに掲載する。
|
|
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
|
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、
使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず
副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、
この医薬品副作用被害救済制度です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより一部抜粋)
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931
月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00-17:30
※動物用医薬品は適用されません
|
|
その他必要な事項
|
<郵便等販売届出書について>
届出年月日:平成22年4月30日
届出先 : 神奈川県厚木保健福祉事務所長
<兼業事業の種類・その許可証の記載事項ついて>
動物用医薬品店舗販売業
動物用医薬品販売許可番号 : 央セ第81178号
許可年月日 平成22年5月13日
<動物用医薬品店舗販売業の取り扱い医薬品の区分について>
毒薬又は劇薬、要指示医薬品を掲載しない
<管理医療機器販売業届出書について>
届出年月日:平成22年7月21日
届出先:神奈川県厚木保健福祉事務所長
<お問い合せ先>
専用の問い合わせフォームから
|